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知っててお得!発達障害も使える障害年金制度

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発達障害も使える障害年金制度 – 将来の生活を支える重要な制度

発達障害のお子さんをお持ちの方は、現在の様子を見ると、将来生活していけるのかと心配に思うことも多いでしょう。今日は、そんな方に聞いていただきたい話があります。年金というと、65歳からもらうものというイメージが強いかもしれません。しかし、実際はそれとは少々異なります。障害をお持ちで、日常生活に制限がある方の生活を支えてくれるのが、障害年金制度なのです。将来役立つ知識として、知っていて損はない制度ですから、ぜひ活用を検討してみてください。

障害年金制度とは

障害年金制度は、病気やけがによって生活や仕事などに支障がある方を経済的に支援する制度です。対象年齢は20歳以上で、上限はありません。対象となる疾病は幅広く、身体障害だけでなく、精神障害や知的障害も含まれます。

発達障害に関しては、学習障害(LD)、協調性運動障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、広汎性発達障害、知的障害などが対象となります。これらの障害により日常生活や社会生活に支障がある場合、障害年金の受給資格を得られる可能性があります。

障害年金の等級、種類、受給金額

障害年金には主に3つの等級があり、障害の程度によって決定されます。1級が最も重度で、2級、3級と続きます。また、障害年金には障害厚生年金と障害基礎年金の2種類があります。

障害厚生年金は、会社員など厚生年金に加入している方が対象です。一方、障害基礎年金は、20歳以上60歳未満の国民年金加入者が対象となります。

受給金額は等級や加入していた年金の種類によって異なります。例えば、2023年度の障害基礎年金の場合、1級で年額約97万円、2級で年額約78万円となっています。障害厚生年金の場合は、これに加えて報酬比例部分が上乗せされます。

発達障害、精神障害での受給率と対象者

発達障害や精神障害での障害年金の受給率は年々増加傾向にあります。特に、うつ病や統合失調症などの精神疾患での受給が多くなっていますが、発達障害でも受給できるケースが増えています。

対象となる可能性が高いのは、以下のような方々です

  • 日常生活や社会生活に著しい制限がある
  • 継続的な医療や支援が必要
  • 就労が困難、または就労に大きな制限がある
  • コミュニケーションや対人関係に顕著な困難がある

ただし、診断名だけでなく、実際の生活上の困難さが重要な判断基準となります。

障害年金の2級と3級の程度とその違い

2級は、日常生活に著しく制限を受ける程度の障害を考慮します。

  • 一人で外出することが難しい
  • 一人で一人で歩き回るのを行うことに大きな困難がある
  • 就労が最大限困難、または不可能

例、発達障害の場合、他者とのコミュニケーションが非常に困難で、常に介助や支援が必要な状態などが該当します。

3級は、労働が軽い制限を受ける程度の障害を考慮します。

  • 日常生活はある程度自立してできる
  • 就労は可能だが、労働に相当な制限がある

発達障害の場合、例えば、一般就労は可能ですが、症状により労働時間や業務内容に大きな制限がある状態などが該当します。2級は日常生活全般に問題があるのに対して、3級は主に労働面での制限が問題となります。なお、3級は障害厚生年金のみにあり、国民年金の障害基礎年金には3級の区別はありません。これらの判定は、医師の診断書や日常生活の状況を総合的に判断して決定されます。

障害年金の申請での注意ポイント

障害年金の申請には、いくつか重要なポイントがあります。まず、医師による診断書が必要不可欠です。この診断書は、単なる診断名だけでなく、日常生活での具体的な困難さを詳細に記載することが重要です。そのため、日頃から担当医とのコミュニケーションを密に取り、症状や生活上の困難について詳しく伝えておくことが大切です。

また、申請手続きは複雑で専門知識が必要なため、社会保険労務士に依頼するのも一つの選択肢です。専門家のサポートを受けることで、申請の成功率が高まる可能性があります。

さらに、発達障害以外の持病がある場合も、それらの症状も合わせて考慮されます。複数の障害や症状がある場合は、それらを漏れなく申請書類に記載することが重要です。

20歳から障害年金を受給するための注意点

申請は20歳になったらすぐに行えるよう、早めに準備を進めることが大切です。必要な書類や診断書の取得には時間がかかることがあるため、できるだけ事前に準備を進めておきましょう。

2. 診断書の内容を確認
  • 障害年金の申請には、医師による診断書が必要です。診断書には、障害の状態や日常生活での支障が詳細に記載されている必要があります。不足があると申請が認められないことがあるため、内容をしっかり確認し、不明点があれば医師に相談しましょう。
3. 保険料の納付状況
  • 障害年金を受給するためには、一定期間の保険料を納付していることが条件です。20歳前に初診日がある場合でも、家族の加入状況に基づいて保険料の納付条件が適用されることがありますので、加入していた保険料の納付状況を確認してください。
4. 初診日を明確に
  • 初診日とは、障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことです。初診日が特定できないと申請が難しくなるため、医療機関での記録をしっかりと確認しておきましょう。
5. 年金事務所への相談
  • 申請には多くの書類が必要で、手続きが複雑になることもあります。迷った場合は、年金事務所や専門の相談窓口に相談すると、必要なサポートやアドバイスが受けられます。
6. 不備のない書類提出
  • 書類に不備があると、申請が遅れる可能性があります。提出前に書類が全て揃っているか、不備がないかをしっかり確認しましょう。また、提出する際は、必要なすべてのコピーを手元に残しておくことをお勧めします。
7. 申請後の対応
  • 申請後、追加の資料提出を求められることがあります。連絡をこまめに確認し、速やかに対応することが大切です。
8. 第三者のサポートを活用

自分一人で手続きを進めるのが難しいと感じたら、社会保険労務士などの専門家に依頼するのも一つの手です。専門家のサポートを受けることで、スムーズに申請を進めることができます。

つまり、20歳以前に障害年金に該当する状況のお子さんは、20歳から年金を受給できます。そのためには、日ごろのお医者さんが作成してくれる診断書が非常に重要になりますので、将来を見すえて医療機関と相談しながら進めていきましょう。

障害年金の更新

障害年金は、一度受給が決定しても定期的に更新が必要です。通常、1年ごとまたは3年ごとに更新の手続きが必要となります。更新時には、再度診断書の提出が求められます。この診断書でも、現在の症状や生活状況を詳細に記載することが重要です。

更新時に必要なものは主に以下の通りです:

  • 診断書
  • 年金証書
  • 住民票
  • 現況届

症状が改善した場合、等級が下がったり受給が打ち切られる可能性もあります。一方で、症状が悪化した場合は等級が上がることもあります。

成人後の生活への活用

障害年金は就労後の生活に大きな支えとなります。就労が難しい場合はもちろん、一般就労をしている場合でも、その収入を補完する形で受給できる可能性があります。

また、20歳以降に発達障害と診断された場合や、一般就労中に症状が悪化した場合でも、条件を満たせば受給が可能です。つまり、障害年金は生涯にわたって活用できる可能性のある制度なのです。

まとめ

障害年金制度は、発達障害を含む様々な障害のある方の生活を支える重要な制度です。診断名だけでなく、実際の生活上の困難さが重視されるため、日頃から症状や生活状況を詳細に記録しておくことが大切です。

申請には専門知識が必要で、手続きも複雑ですが、専門家のサポートを受けることで適切に申請できる可能性が高まります。また、一度受給が決まっても定期的な更新が必要なので、継続的な対応が求められます。

発達障害のお子さんをお持ちの方々にとって、この制度は将来の大きな支えとなる可能性があります。ただし、障害年金はあくまでも生活の補助であり、これだけで十分な生活を送ることは難しい場合もあります。そのため、就労支援や福祉サービスなど、他の支援制度も併せて活用することが重要です。

障害年金制度について知っておくことで、将来の選択肢が広がります。お子さんの将来の生活設計を考える上で、この制度を頭の片隅に置いておくことをおすすめします。必要になったときに、躊躇なく利用できるよう、今から情報を集めておくことが大切です。

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